調剤薬局開局・開設の事務手続きの流れ |
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【調剤薬局開局・開設の事務手続きの流れ】
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【調剤薬局開局・開設の事務手続きの流れ】
調剤薬局の開局・開設はどうやったらいいんでしょう??
なにが必要なんだろう??
って思ったことってありませんか?
もちろんお金・人材などいろいろ必要ですがここではそれは置いといて・・・。
薬局開設の事務手続きをみていくことにします。
※あくまで参考ということで見ていただければと思います。
というもの後述しますが、都道府県や担当者によって若干異なる
部分があるからです。
さっそくですが・・・。
事務手続きについてですが、大きく以下2つに分けられます。
1.薬局の開設
2.保険薬局の許可
分りますよね?
薬局と保険薬局(調剤薬局)が違うってことを。
■薬局の違い・申請場所を確認
薬局の開設ですが、まず届け出る所ですが、所轄の保健所になります。
この開設許可だけではただの薬局で保険調剤はできません。
→薬局の開設は所轄の保健所に届け出る。
したがって調剤薬局を開設する場合には保険薬局の許可申請をしなければ
なりません。こちらは所轄の社会保険事務局になります。
→保険薬局(保険調剤)は所轄の社会保険事務局に許可申請する。
手続きの流れとしては必ず、
1.薬局の開設→2.保険薬局の許可申請という順序になります。
■必ず事前相談を受ける←重要です。
具体的な開設場所や図面が引けたら、所轄の保健所や
社会保険事務局に行き事前相談を受けます。
都道府県よりかなり差があるという話はよく聞きますし、
以前は良くても今はダメといった事も頻繁にあるので、
必ず事前相談は受けるようにします。
これを怠って、内外装を進めて検査の段階でダメ出しをもらうと
時間とお金の無駄使いになりかねないので重要なポイントですよ。
その際、担当者の名前を控えて、次回も同じ人に相談するのもポイントです。
担当者が違うと確認ポイントが異なることがあります。
そうなるとまた出直し、手直しになり時間がかかってしまうので
同じ人に相談することをオススメします。
■まずは事前相談の前に基本的な情報を仕入れましょう
薬局を開設しようとする都道府県のホームページを検索して
薬局開設、保険薬局の指定に必要な基礎的な情報は抑えておく
ようにしましょう。
>>Yahoo!やGoogleを使ってすぐにできますよ。
薬局開設、保険薬局申請、などで検索すればOKです。
さっそく該当する地域の保健所や社会保険事務局を検索してみてください。
必要書類・注意事項などがでていると思います。
前述したように都道府県により微妙に異なっている場合があるからです。
ちょっと暇なときに見ておくとあとあと役に立つかもしれませんね。
なかなかこうことを見る機会はないので自分の会社(薬局)が
新規薬局を開設するときなどはちょっと関わるとまた違った経験が
できると思います。
保健所の方や社会保険事務局の方と話すとまた違った視点で
薬局を見ていたりするのでおもしろいかもしれませんね。
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